期間の定めのある労働契約
(1)期間途中の解雇について
労働契約法第17条1項
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、
やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が
満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」
尚、「やむを得ない事由」については、使用者側が立証責任を
負う。
荒木尚志・菅野和夫・山川隆一『詳説 労働契約法』(弘文堂、2008年)
はとても勉強になった。
だとすれば、派遣や請負などはいつでも自由に解雇できるというのは
法律上認められていないことになる。
法律のことはわからない。でも、非正規として働いていて、解雇の不安、
賃金不払い、契約上の不履行など、「おかしい」と思えば、どんどん
公共の相談機関を利用すべきだ。法律は意外に自分たちを守って
くれる。
たとえば
総合労働相談コーナーという、あらゆる働くことの相談に乗ってくれる
場所が全国にある。年間100万件近くの相談が寄せられている。
困っている人は、遠慮なく訪ねたほうがいい。雇用保険に加入して
いなくても、もちろん利用できる。
近所の相談コーナーについては
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
をみてほしい。
新しい対策も必要だが、
まず大切なのは自分の身を守ること
だと思う。