福井からの希望学フォーラムの帰り道、
飛行機のなかで福井新聞を
読んでいたら、一つの記事が
目についた。
見出しには
派遣社会の解雇無効
-福井地裁仮処分決定
-賃金支払い命じる
とあった。
記事によれば、福井市と越前市の
40代から50代の男性4人は、人材派遣
会社と契約し、今年の11月まで坂井市にある
化学工場で働いていた。それがこの2月に解雇
されたことを不服とし、労働者としての地位保全を
求めて、派遣会社を相手に福井地裁に申し立てを
していた。
訴えられた派遣会社は、「派遣先に契約を打ち切られ、
会社を存続するためやむを得ず解雇した」と主張して
いたという。
それに対し、地裁裁判官は、派遣元は労働者の派遣先
を確保する努めがあるとし、労働契約法で契約期間中の
解雇を認める「やむを得ない事由」(17条)にあたらないとし、
解雇を無効とした。労働者の地位保全と、既に支払いを
過ぎている3月から6月分の賃金の仮支払いと、7月から
11月分の支払いを命じた。
〇
以前にゲンダラヂオでも書いたけれど、今回の雇用に関する
騒動のなかで、もっとも重要な論点の一つは、契約期間に
定めのある労働者(有期雇用)について、労働契約法17条に
ある、契約期間途中の解雇を認める「やむを得ない事由」を
いかに解釈するかにあった、と私は思っている。
有期雇用の解雇について、定めのない雇用者のような解雇権
の濫用法理が確立されないままに、雇い止めが派遣労働者を
中心に頻発したことが大きな混乱となった。
上記の記事で、なぜ「やむを得ない事由」にあたらないと裁判官が
判断したのか、記事には詳しくは書かれていない。派遣会社側は
経営の存続の難しさを主張したが、実際にはそれだけの状況に
至っていないという、なんらかの状況証拠があったのかもしれない。
さらには、40代から50代男性ということで、世帯主として家計の中心
にあり、そのことが解雇の与える影響の深刻さとして、配慮されたこと
も場合によっては、あったのかもしれない。
いずれにせよ、今後、このような判例が蓄積されることによって
有期雇用の解雇に関する法理が、ある程度時間をかけて形成
されていくのだろう。もちろん、その背後には、法学者の役割も
大きい。
〇
もうひとつ、今回、改めて感じたのは、雇用調整助成金の役割だ。
派遣先との契約を突然打ち切られた結果、派遣元が経営の存続が
本当に危うい状況にあったとすれば、当然、11月まで契約していた
労働者を休業とした上、雇用調整助成金の申請を行うことも考えられる。
急いで助成金への派遣・請負会社の申請実績を、厚生労働省の
ホームページで調べてみたが、支給の業種別状況の数値は見当たらなかった
(見落としもあったかもしれないが)。ただ、支給条件の活用事例のなかに
2 派遣・請負関係事業所
(1)D社
・社員数200名中190名について休業を実施予定。
・12月中に4日間休業を実施予定。
(2)E社
・社員数20名 全員について休業を実施予定。
・12月中に11日間の休業を実施予定。
のような指摘があることからすれば、当然、支給対象として
排除されているわけではないのだろう。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1226-6b.html
〇
だとすれば、今回の教訓として、突然の深刻な雇用危機に
よる不安定な状況におかれることの多い派遣・請負労働者が
契約打ち切りにより解雇のおそれがある場合には、派遣元
会社に対して、雇用調整助成金を積極的に活用し、当初の
契約期間満了まで、休業の措置とさらには教育訓練の義務を
派遣元会社に課すことを促すのも一案に思う。無論、その場合
にも、支給対象としての適性(経営危機の状況、休業や訓練
の計画や実施の妥当性など)のチェックは重要になる。
〇
現在、政府の経済危機対策を受けて、雇用調整助成金の制度は
見直され、より利用しやすい状況となっている。以前は雇用保険の
加入が6ヵ月以上の労働者のみが対象とされていたが、現在は契約
期間は不問とされ、新規学卒者も対象に含まれている。事業の縮小
の判断も、以前は生産量が基準だったが、現在は売上高もしくは生産量
とされた。これは実質製造業から、派遣などを含むサービス業への対象
事業所の拡充を意味する。
その他、教育訓練の要件緩和や、出向者への休日の対象追加、
助成率アップがなされ、申請についても様式の規定が緩和、計画変更
もいちいちハローワークにいかなくても、郵送、ファックス、メールで
可能になった。
詳しくは
www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf
〇
このような調整助成金の要件緩和の影響もあってか、利用事業所や対象労働者
数、支給額は、2009年3月より、飛躍的に増加している(速報値)。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0629-1.html
今後は、どのような助成金の活用のあり方が、もっとも効果的であるのか
実績に関する統計分析、さらに重要なことにハローワークを通じた利用
状況に関する聞き取り調査が重要となるだろう。
それらが結果的に、有期雇用の解雇に関する「やむを得ない事由」についての
社会的合意形成に、研究者が貢献できるもう一つの道なのかもしれない。