自分を守る

 期間の定めのある労働契約
 (1)期間途中の解雇について
 労働契約法第17条1項
 「使用者は、期間の定めのある労働契約について、
 やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が
 満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」
 尚、「やむを得ない事由」については、使用者側が立証責任を
 負う。
 荒木尚志・菅野和夫・山川隆一『詳説 労働契約法』(弘文堂、2008年)
 はとても勉強になった。
 だとすれば、派遣や請負などはいつでも自由に解雇できるというのは
 法律上認められていないことになる。
 法律のことはわからない。でも、非正規として働いていて、解雇の不安、
 賃金不払い、契約上の不履行など、「おかしい」と思えば、どんどん
 公共の相談機関を利用すべきだ。法律は意外に自分たちを守って
 くれる。
 たとえば
 総合労働相談コーナーという、あらゆる働くことの相談に乗ってくれる
 場所が全国にある。年間100万件近くの相談が寄せられている。
 困っている人は、遠慮なく訪ねたほうがいい。雇用保険に加入して
 いなくても、もちろん利用できる。
 近所の相談コーナーについては
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
 をみてほしい。
  
 新しい対策も必要だが、
 まず大切なのは自分の身を守ること
 だと思う。