前回記載した内容について
雇用保険に詳しい知り合いから
ご指摘をいただきました。
2007年10月1日より、
「短時間労働者」のうち、
①1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
②1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
の条件に適う場合、
「正社員等の通常の労働者」と区別なく
「一般被保険者」として取り扱われることになりました。
「30時間」という目安は制度上なくなったことになります。
そうなると問題は①ではあるが、②ではない、つまり
雇用の見込みが1年未満の場合に、雇用保険の被保険者
としての資格が得られないことにやはりなります。
派遣・請負に限らず、1年未満の雇用契約が広がる中
加入資格が現状のままでよいのか、やはり議論が必要かも
しれません(失業給付が満12ヶ月の加入を要するという(ただし
解雇・会社都合の場合は、加入が満6ヶ月以上)現制度も
同時に検討する必要があります)。
それにしても(言い訳?)、制度、わかりにくいなあ。
やはりわからないときには、専門の窓口に相談するのが
一番のようです。
ご指摘ありがとうございました。