2020年1-3月期の労働市場(5)

春先の感染症拡大に対する
雇用全体への影響として
休業者のかつてない増加に加え、
5月1日に書いた
「2020年3月の労働市場(4)」
では短時間就業の増加に触れた。

今日は
このうち短時間就業の増加について
労働力調査(詳細集計)から
改めて考えてみる。
以下は、すべて非農林業雇用者に
関するものである。

労働力調査のやり方が大きく変更された2002年以降、
毎月調査される月末1週間の就業時間が
1-34時間だった雇用者(以下、短時間雇用者)は、
1-3月期では、今回の2020年が、史上最多の1988万人
となった。その数は全体の33.4%となり、
こちらも最高となっている。

2020年1-3月期の短時間雇用者は
前年同期に比べて142万人増加し、
同時に週35時間以上就業の雇用者は107万人減少した。
業績の急激な悪化に対し、休業の実施に加えて、
雇用者を短時間就業に急遽切り替えることで
なんとか凌ごうとしている多くの職場の姿が
統計からも垣間見られる。

その意味で、2020年の感染症拡大の初期における
主な調整手段が、休業と短時間就業の実施だった
ことは、まずまちがいない。

ただ、短時間就業の増加についていえば、
真に画期的な一年といえるのは、2020年ではなく、
むしろ厳密には2019年かもしれない。

2019年1-3月期の短時間雇用者は1846万人であり、
対前年同期で210万人増加と、過去最大の増え方となっていた。

さらに2002年以降の4半期全体でみると、
最も短時間雇用者が多かったのは、
2019年4-6月期の2128万人(全体の36.0%)である。
2019年5月1日に令和への改元があったことで、
土曜を含めると10日連続の超大型連休が、
多くの国民に実現した。
それに加えるかたちで4月の月末に休暇取得や早退などで
もっと長期の休暇を楽しむ人々もいただろう。
このように平成から令和への改元が、
2019年春の短時間雇用者増加の背景にはあった。

しかし背景にあったのは、それだけではないかもしれない。
そこには「働き方改革」の影響も働いていた可能性がある。

2019年4月1日より、働き方改革関連法が順次施行され、
時間外労働の上限規制の導入の他、
年次有給休暇の確実な取得も求められることとなった。
法律の施行のみならず、働き方改革の言葉が浸透するについて、
就業時間の短縮による労働生産性の向上は、
会社のみならず働く人々にも広く意識される
ようになっていた。

短時間就業者は、高齢者の労働参加の普及など
非正規雇用の増加の影響もあって、2000年代以降
すう勢的に増加してきた。のみならず、
その増加の勢い(トレンド)は2019年以降、加速している。

2019年4-6月期には
正規の職員・従業員である短時間雇用者数も
過去最多となった。もっといえば正規雇用である
短時間雇用者は2018年あたりから着実に増え始めている。
それらの背景として、働き方改革の影響を見るのは
不自然ではない。

現下の雇用の危機に対し、
解雇や契約満了によって雇用者数を大幅に調整すること、
すなわち雇い止めは、2020年春先の段階では、
ある程度回避されていると、マクロ的には評価できる。
ただそれが実現しているのも、雇用者数の調整よりは、
休業や短時間就業などによる柔軟な就業時間の調整が
今のところ広く優先的に実施されているからに他ならない。

短時間就業は、手取り賃金の減少につながることも
考えられるため、本来ならば望まない雇用者も少なくない。
たとえば、もっと長い時間働くことを希望し、かつ可能な
短時間就業者である「追加就労希望就業者」は
2020年1-3月期にも212万人存在している。

にもかかわらず、突然の事態に際して、多くが
短時間就業へと切り替えるのを
今のところ結果的に受け入れている。
そこに働き方改革とそれに伴う就業時間短縮の実現
に向けた議論と取り組みが、素地であり、土台となっていた
とすれば、その意味するところは計り知れず大きい。

今後、柔軟な時間調整とそれによる仕事の分かち合いを
続けることで、雇い止めや事業閉鎖などによる失業の増加が、
多少なりとも減じたとすれば、
その背後には、感染症拡大直前の2019年に
いち早く取り組まれてきた働き方改革という歴史的偶然
があったことも記憶にとどめておくべきなのかもしれない。